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行政書士藤原修事務所

代表 藤原 修

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在留資格認定証明書の申請理由書作成の基本的な構造について解説しています

在留資格認定証明書の申請理由書作成の基本的な構造について解説しています

在留資格認定証明書の申請において、申請理由書は在留資格認定証明書が交付されるかどうかを左右する重要な書類の1つとなっています。

そこでこの記事では、在留資格認定証明書交付申請の理由書作成の基本的な考え方を解説しています。又、申請理由書の基本構造を知ることで、在留資格変更許可申請、在留資格取得申請などその他在留資格許可申請にも幅広く対応できる法的判断の構造を理解することができます。

在留資格に関する実体的判断の基本構造

判断対象判断基準具体例
1在留資格該当性客観的
類型的判断
外国人が行おうとしている通訳という仕事は、法別表第1の2の「技術・人文知識・国際業務」という類型に分類されるかどうか判断する。
2基準適合性客観的
個別的判 断
通訳の実務経験があるかどうか、又は大学(日本が認めている)を卒業しているかどうかという客観的な事実を、その本人の個別的事情として判断する。
3狭義の相当性主観的個別的判断その本人は保護を必要とする個別的事情がある人かどうか、又は経歴を偽っているような過去があるかどうかなどの個別的な事情を判断する。(プラスとマイナス両方を検討する)

理由書を検討する上での判断基準として上記のように判断します。

在留資格に関する手続き的判断の基本構造

判断対象具体例
1実体的判断を基礎づける資料の存否通訳という仕事の実務経験を証明する資料や大学卒業の証明資料はあるかどうか。
2資料・陳述の信憑性評価資料や陳述は信じられるかどうかを判断する。
3事実認定に基づく法令の適用・不適用事実を法に適用して求める効果(申請に対する許可)が得られるかどうか判断する。得られない場合は1に戻って再検討する

理由書を作成する上では上記の判断をしながら進めていきます。

上陸許可条件の構造(法第7条第1項)

 上陸許可の条件項目判断基準
1旅券有効な旅券を所持している
2査証1の旅券に査証を受けている(査証免除は除く)
3在留資格該当性・上陸基準適合性申請された活動が虚偽のものではなく、法別表に掲げる在留資格のいずれかに該当し、かつ、上陸基準省令の対象資格については上陸基準に適合していること
4在留期間申請された在留期間が法務省令(規則別表第2)の規定に適合すること
5上陸拒否事由上陸拒否事由に該当しないこと

上陸許可基準を満たしていないと、日本に在留することができないため、在留諸申請をする上での土台となる条件で重要な要件となっています。

以上のように、在留資格認定証明書交付申請の理由書を作成する上での、基本的な構造を解説しました。

申請については、お気軽にご相談ください。

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