宝塚市で建設業許可、遺言・相続、在留資格サポート

【事務所概要】

行政書士藤原修事務所

代表 藤原 修

所在地 兵庫県宝塚市すみれガ丘1丁目7番1-509

TEL   0797-90-2776

FAX 0797-90-2784

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休業日 土・日・祝日・年末年始

対象地域 宝塚、西宮、三田、川西、他阪神地区

 

【宝塚・阪神間の建設業者様へ】建設業許可は必要?一人親方・小規模事業者向けにわかりやすく解説

【宝塚・阪神間の建設業者様へ】建設業許可は必要?一人親方・小規模事業者向けにわかりやすく解説

「元請から“許可を取ってください”と言われた」
「500万円を超える工事を受けたい」
「法人化したのでそろそろ許可を考えたい」

最近、宝塚市・西宮市・伊丹市・川西市など阪神間でも、建設業許可取得の相談が増えています。

特に近年は、元請会社によるコンプライアンス強化や、インボイス制度・社会保険加入確認の流れもあり、「許可業者しか使わない」という会社も増えてきました。

この記事では、小規模事業者・一人親方の方向けに、建設業許可の基本をできるだけ分かりやすく解説します。行政書士として実務上よくある誤解も含めて整理しています。

建設業許可が必要になるのはどんな場合?

建設業許可が必要になる基準は、建設業法で定められています。

根拠条文
建設業法 第3条第1項

“建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない”

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要です。

「軽微な建設工事」とは?

建設業法施行令 第1条の2

次の工事は「軽微な工事」とされ、許可不要です。

建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事を請負う場合。建築一式工事では1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を請負う場合。

よくある誤解


「材料代を除けば500万円未満」は誤りです。請負代金には材料費も含みます。

例えば、

工事代 420万円
材料代 150万円

の場合、合計570万円となり、許可が必要です。

最近は「許可がないと仕事が取れない」ケースが増えています

法的には500万円未満なら許可不要でも、実務では次の理由から許可取得を求められるケースがあります。

・元請会社のコンプライアンス強化
・公共工事下請への参加
・社会保険加入確認
・安全書類提出の厳格化
・金融機関からの信用
・採用面での信頼性向上

特に阪神間では、中規模ゼネコンや地域工務店が「許可業者限定」に切り替えている例が増えています。

一人親方でも建設業許可は取れます

「会社じゃないと取れない」と思われることがありますが、個人事業主でも取得可能です。

実際、宝塚・伊丹・西宮エリアでも、

・塗装業
・内装仕上業
・防水工事業
・電気工事業
・とび・土工工事業

などで、一人親方の許可取得は珍しくありません。

建設業許可で最も重要なのは「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」

以前は「経管(けいかん)」と言われる要件が非常に厳格でした。しかし現在は法改正により柔軟化されています。

根拠

建設業法 第7条
建設業法施行規則

一人親方でよく使われる実務上の証明資料


・経験証明
・確定申告書
・請求書
・通帳
・注文書
・契約書
・技術者要件

国家資格がなくても、10年以上の実務経験で取得できる業種もあります。

「許可が取れない」と思い込んでいるケースも多いです

実際には、

・書類を整理すると要件を満たしていた
・前職時代の経験が使えた
・個人時代の実績が証明できた

というケースは多くあります。

特に小規模事業者の方は、

「資格がないから無理」
「会社じゃないから無理」

と思い込まれていることがあります。

中央建設業審議会でも“適正な下請構造”が重視されています

中央建設業審議会 の方向性としても、

・技能者の処遇改善
・適正な請負関係
・法令遵守
・下請の適正化

が強く求められています。近年は特に、

・無許可業者への発注リスク
・下請構造の透明化
・社会保険加入

などが重要視されています。

そのため、元請側でも「許可取得してください」という流れが全国的に強まっています。

建設業許可を取るメリット

1.500万円以上の工事を受注できる

 事業拡大には非常に重要です。

2.元請から信頼されやすい

「許可業者」というだけで、一定の信用になります。

3.金融機関の評価が変わる

 融資相談時にも、

・決算変更届
・許可番号
・経営状況

が見られるケースがあります。

4.求人・採用面でも有利

若い職人さんほど、法令遵守や会社の安定性を重視する傾向があります。

建設業許可取得で注意したいポイント

業種選び

例えば内装工事でも、

内装仕上工事業
建築一式
大工工事
ガラス工事

など、どの業種に該当するか判断が必要です。

ここは国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」や実務運用に沿って検討する
必要があります。

証明資料不足

一人親方の場合、

・契約書がない
・請求書を保存していない

ケースが多く、ここで苦労されることがあります。

早めに整理することが重要です。

宝塚・阪神間で建設業許可を考えている方へ

阪神間では、

宝塚市
西宮市
伊丹市
川西市
尼崎市
芦屋市

などを中心に、小規模建設業者の許可取得相談が増えています。

特に、

・元請から言われた
・法人成りした
・500万円を超える工事が増えた
・今後人を雇いたい

というタイミングは、許可取得を検討する良い時期です。

まとめ

建設業許可は、「大きな会社だけのもの」ではありません。

現在は、一人親方や小規模事業者でも、きちんと書類を整理すれば取得できるケースが多くあります。

そして今後は、

・コンプライアンス
・元請管理
・下請適正化

の流れから、許可の重要性はさらに高まると考えられます。

「自分の場合でも取れるのだろうか?」
という段階でも大丈夫です。

実際に資料を確認すると、許可取得可能だったというケースは非常に多くあります。

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