宝塚市で建設業許可、遺言・相続、在留資格サポート

【事務所概要】

行政書士藤原修事務所

代表 藤原 修

所在地 兵庫県宝塚市すみれガ丘1丁目7番1-509

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対象地域 宝塚、西宮、三田、川西、他阪神地区

 

建設会社が特定技能外国人を採用するには?建設業許可・CCUS・JAC・入管申請まで行政書士がわかりやすく解説

建設会社が特定技能外国人を採用するには?建設業許可・CCUS・JAC・入管申請まで行政書士がわかりやすく解説

建設業界では、職人不足・若手不足が深刻になっています。

「現場はあるのに人が足りない」
「若い職人を育てたいが、なかなか応募が来ない」
「外国人を採用したいが、何から始めればよいかわからない」

このようなお悩みを持つ建設会社の社長様も多いのではないでしょうか。

その選択肢の一つが、在留資格「特定技能」による外国人材の採用です。

特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。
建設分野も特定技能の対象分野に含まれています。国土交通省も、建設分野において一定の専門性・技能を有する即戦力人材を受け入れる制度として、特定技能制度を案内しています。

この記事では、建設会社の社長様に向けて、特定技能外国人を採用する流れ、必要な手続き、注意点をわかりやすく解説します。

まず、特定技能外国人の採用は自社でもできるのか?

結論からいうと、制度を理解し、必要な書類をそろえれば、特定技能外国人の採用手続きを自社で進めることも可能です。

特に、次のような会社であれば、ある程度までは自社で準備を進めることができます。

自社で準備しやすい会社
・建設業許可を取得している
・雇用契約、給与計算をきちんと管理している
・社会保険、労働保険に適正加入している。
・外国人本人の在留資格・試験合格状況を確認できる
・登録支援機関と連携している(生活支援・定期面談)

つまり、特定技能は「外国人を雇えばよい」という制度ではなく、会社側にも一定の管理体制が求められる制度です。

とはいえ、最初から難しく考えすぎる必要はありません。まずは、次の3つを確認するところから始めるとよいです。

採用したい外国人が、特定技能の要件を満たしているか?自社が、建設分野の受入れ要件を満たしているか?入管申請の前に必要な建設分野特有の手続きが済んでいるか?

ここを順番に確認していけば、全体像は見えてきます。

建設分野の特定技能で特に重要なポイント

特定技能には、介護、外食、飲食料品製造、農業などさまざまな分野があります。
その中でも、建設分野は特に手続きが複雑な分野です。

なぜなら、建設分野では、入管への在留資格申請だけでなく、建設業特有の手続きが必要になるからです。

代表的なものは次のとおりです。

手続きでの確認事項
・建設業許可(受入企業側に建設業許可が必要)
・CCUS登録(建設キャリアアップシステムの登録)
・JAC加入(一般社団法人建設技能人材機構の加入)
・建設特定技能受入計画(国土交通省への認定申請)
・入管申請(在留資格認定証明書交付申請など)
・支援体制(登録支援機関への委託または自社支援)

出入国在留管理庁の建設分野ページでも、特定技能1号について、建設分野特定技能1号評価試験や技能検定3級、本分野に関する技能実習2号の良好修了による試験免除などが案内されています。

また、国土交通省は建設分野の特定技能制度について関係資料を公開しており、受入れを検討する建設企業向けの情報を整理しています。

採用までの大まかな流れ

建設会社が特定技能外国人を採用する場合、大まかな流れは次のようになります。

  1. 採用予定者の確認

まず、採用したい外国人が特定技能の要件を満たしているか確認します。

確認する主な内容は、次のとおりです。

確認項目              
・国籍・現在の在留資格(日本に在留中か、海外か?)
・技能実習2号の修了歴(良好修了で試験免除可能性あり)
・技能試験の合格状況(建設分野の対象業務か?)
・日本語試験の合格状況(日本語能力を満たしているか)
・従事予定業務 (実際の現場作業が特定技能の業務に該当するか)

ここで注意したいのは、「外国人本人が働きたいと言っている」だけでは足りないということです。

その人が特定技能の要件を満たしているか、従事する業務と試験区分・技能実習の職種が合っているかを確認する必要があります。

  1. 会社側の要件確認

次に、受け入れる会社側の要件を確認します。

建設会社の場合、特に重要なのは次の点です。

確認項目 (内容)
・建設業許可(許可業種と実際の業務が合っているか)
・社会保険・労働保険(適正に加入しているか)
・報酬額(日本人と同等以上の報酬になっているか)
・労働時間管理(残業代・休日・有給休暇の管理が適正か)
・直近の決算状況(会社の継続性・適正性を説明できるか)
・法令違反の有無(労働関係法令・入管法令違反がないか)

特定技能では、外国人本人だけでなく、受け入れる会社も審査されます。

そのため、建設業許可を持っているか、社会保険に加入しているか、給与や残業代を適正に
支払っているかなど、会社の管理体制も重要になります。

  1. CCUS・JAC・建設特定技能受入計画の準備

建設分野では、入管申請の前に、建設業特有の手続きが必要です。

特に重要なのが、次の3つです。

・CCUS登録
・JAC加入
・建設特定技能受入計画の認定

ここが、他の分野と比べて建設分野の特定技能が難しいところです。

「入管に申請すればよい」と思って準備を始めると、途中で国土交通省関係の手続きが必要だとわかり、予定より大幅に時間がかかることがあります。

現場の人員計画に合わせて採用したい場合は、早めに準備を始めることが大切です。

  1. 登録支援機関に委託するか、自社支援にするかを決める

特定技能1号外国人を受け入れる場合、会社は外国人に対して生活面の支援を行う必要があります。

主な支援内容は、次のようなものです。

支援内容      (具体例)
・事前ガイダンス(労働条件、入国手続等注意点の説明)
・出入国時の送迎(空港への送迎など)
・住居確保支援(住まい探し、契約支援)
・生活オリエンテーション (役所手続、銀行口座、携帯電話など)
・相談・苦情対応(仕事・生活・人間関係の相談)
・定期面談(3か月に1回以上の面談)
・行政機関への通報(問題がある場合の報告)

これらを自社で行うこともできますが、実務上は登録支援機関に委託する会社が多いです。

特に、ベトナム人、インドネシア人、フィリピン人などを採用する場合、本人が十分に理解できる言語で説明・面談・相談対応をする必要があります。

社内に通訳できる人がいない場合は、登録支援機関に委託する方が安全です。

  1. 入管への申請

建設分野の準備が整ったら、入管への申請を行います。

主な申請は、次のいずれかです。
 
 ケース (申請内容)
・海外から外国人を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請)
・日本にいる外国人を採用する(在留資格変更許可申請)
・すでに特定技能で働いている外国人を継続雇用する(在留期間更新許可申請)

入管申請では、雇用契約書、雇用条件書、支援計画書、会社資料、本人資料、分野別資料など、多くの書類を準備します。

書類の内容に不整合があると、追加資料を求められたり、審査が長引いたりすることがあります。

建設会社がよくつまずくポイント

特定技能の相談で多いのは、次のようなケースです。

  1. 技能実習から特定技能に移行できると思っていたが、職種が合わない

技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能に移行できる場合があります。

ただし、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務との関連性が問題になります。

「建設現場で働いていたから大丈夫」と簡単には判断できません。

  1. 建設業許可の業種と実際の作業が合っていない

建設会社として営業していても、許可業種と実際に外国人に従事させる作業が合っていない場合があります。

例えば、内装工事、塗装、防水、解体、とび・土工、管工事など、実際の現場作業と建設業許可の内容を確認する必要があります。

  1. 登録支援機関に任せきりで、会社側が内容を把握していない

登録支援機関に支援を委託していても、受入企業としての責任がなくなるわけではありません。

会社側も、次のような内容を把握しておく必要があります。

会社が把握すべき内容、 理由
・在留期限(更新漏れを防ぐため)
・支援計画の内容(実施状況を確認するため)
・定期面談の実施状況 (支援義務の履行確認)
・給与・労働条件(日本人同等以上か確認)
・現場の変更(必要な届出が発生する可能性)
・退職・転職(入管への届出が必要になる可能性)

「登録支援機関に任せているから大丈夫」と思っていると、会社側の管理不足が問題になることがあります。

  1. 採用時期に間に合わない

建設分野の特定技能は、CCUS、JAC、建設特定技能受入計画、入管申請と段階が多いため、時間がかかります。

「来月から現場に入ってほしい」というスケジュールでは間に合わないこともあります。

現実的には、採用したい時期から逆算して、余裕をもって準備することが必要です。

特定技能外国人を採用するメリット

建設会社が特定技能外国人を採用するメリットは、単に人手不足を補えることだけではありません。

  1. 若い人材を確保しやすい

特定技能外国人は、20代・30代の若い人材も多く、会社の将来を支える人材として育成できる可能性があります。

  1. 技能実習から継続雇用できる可能性がある

技能実習でまじめに働いていた外国人を、特定技能に移行して引き続き雇用できる場合があります。

会社としても、すでに仕事ぶりや性格を把握している人材を継続雇用できるのは大きなメリットです。

  1. 特定技能2号につながれば長期雇用も見込める

建設分野では、特定技能2号への移行も重要です。

JACも、班長や職長として一定の実務経験を積み、建設分野特定技能2号評価試験または技能検定1級に合格すると、特定技能2号の許可要件を満たすと説明しています。

特定技能2号に移行できれば、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。優秀な外国人材に長く働いてもらうためには、1号で採用して終わりではなく、2号への育成も見据えることが大切です。

自社で進める場合のチェックリスト

まずは、次の項目を確認してみてください。

チェック項目             
□ 建設業許可を取得している         
□ 決算変更届を毎年提出している     
□ 社会保険・労働保険に加入している
□ 採用予定者の在留資格を確認した     
□ 技能実習2号良好修了または試験合格を確認した
□ 日本語要件を確認した
□ 従事させる業務が建設分野の対象業務に合っている
□ CCUS登録の状況を確認した
□ JAC加入の必要性を確認した
□ 建設特定技能受入計画の準備を確認した
□ 登録支援機関に委託するか決めた
□ ベトナム語など本人が理解できる言語で支援できる体制がある
□ 在留期限・届出期限を管理する担当者がいる

このチェックリストを見て、ほとんど確認できそうであれば、自社で準備を進めることも可能です。

ただし、途中で一つでも不明点がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士に依頼するメリット

建設分野の特定技能は、自社でも準備できる部分はあります。

しかし実際には、次のような理由から、行政書士に依頼するメリットが大きい手続きです。

  1. 手続きの順番を間違えにくい

建設分野では、入管申請の前に確認すべき手続きがあります。

順番を間違えると、申請が進まなかったり、採用予定日に間に合わなかったりします。

行政書士に依頼すれば、採用予定日から逆算して、必要な手続きを整理できます。

  1. 書類の不整合を防げる

特定技能では、雇用契約書、雇用条件書、支援計画書、会社資料、本人資料など、多くの書類を提出します。

書類ごとに、給与額、業務内容、就業場所、勤務時間、支援内容が一致していないと、追加説明を求められる
ことがあります。

行政書士が確認することで、書類の不整合を減らすことができます。

  1. 建設業許可との関係も確認できる

建設会社の場合、建設業許可、決算変更届、経営業務管理責任者、専任技術者、許可業種など、建設業法上の
管理も重要です。

特定技能だけを見ていると、建設業許可との関係を見落とすことがあります。

建設業許可に詳しい行政書士であれば、外国人雇用と建設業許可の両方を見ながらサポートできます。

  1. 採用後の管理まで相談できる

特定技能は、許可が出たら終わりではありません。

採用後も、在留期限の管理、更新申請、届出、支援状況の確認、現場変更時の確認などが必要です。

特に建設会社では、現場が変わる、元請・下請の関係が変わる、従事する作業が変わるなど、実務上の変化が
多くあります。

そのため、採用時だけでなく、採用後も相談できる専門家がいると安心です。

当事務所でサポートできること

当事務所では、建設会社様向けに、特定技能外国人の採用に関するご相談をお受けしています。

主なサポート内容は、次のとおりです。

サポート内容  (具体例)
・初回相談(採用予定者・会社側要件の確認)
・建設業許可の確認(許可業種、会社資料の確認)
・特定技能申請(在留資格認定証明書交付申請等)
・建設分野手続の整理(CCUS、JAC、建設特定技能受入計画の確認)
・登録支援機関との連携(支援委託契約、面談体制、通訳体制の確認)
・採用後の管理(在留期限、届出期限、更新時期の確認)
・顧問サポート(外国人雇用・建設業許可を継続的に管理)

「外国人を採用したいが、何から始めればよいかわからない」
「登録支援機関に任せているが、会社側で何を把握すべきかわからない」
「建設業許可と特定技能の関係をまとめて相談したい」

このような場合は、早めにご相談ください。

まとめ

建設会社が特定技能外国人を採用することは、人手不足への有力な対策になります。

一方で、建設分野の特定技能は、他の分野と比べて手続きが複雑です。

特に、次の点には注意が必要です。

重要ポイント 内容
・本人要件(技能実習2号良好修了、技能試験、日本語試験など)
・会社要件(建設業許可、社会保険、適正な雇用契約)
・建設分野手続(CCUS、JAC、建設特定技能受入計画)
・支援体制(登録支援機関への委託等)
・採用後管理(在留期限、届出、更新、定期面談)

最初の確認は自社でもできます。

しかし、実際に採用を進める段階では、建設業許可、CCUS、JAC、国土交通省関係手続、入管申請、支援体制まで確認する必要があります。

「採用したい外国人がいる」
「技能実習生を特定技能に移行したい」
「建設業で外国人を継続的に採用したい」

このような場合は、手続きが遅れる前に、建設業許可と入管業務に対応できる行政書士へご相談ください。

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