令和元年5月出入国在留管理庁のガイドラインにより、日本の大学を卒業した外国人が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、「特定活動」という在留資格が認められるようになりました。この在留資格により「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていなかった、一般的なサービス業務や製造業務が認められるようになりました。
この記事では「特定活動」の申請について理由書作成の手順について解説をしています。
上陸基準適合性の確認(在留資格取得の前提として)
出入国在留管理及び難民認定法(以下法という)7条1項の上陸基準に適合していること
| 法7条 | 項目 | 要件 |
| 1号 | 旅券及び査証 | 旅券を所持し、査証が必要な場合は査証が有効であること |
| 2号 | 本邦で行う活動 | 虚偽のものではないこと |
| 3号 | 在留期間 | 法務省令(規則別表第2)の規定に適合している |
| 4号 | 上陸拒否事由 | 法第5条1項の上陸拒否事由に該当していない |
在留資格該当性の確認(特定活動の在留資格に該当しているかどうかの確認)
特定活動という在留資格に該当するかどうかを類型的に判断します。
| 告示 | 項目 | 要件 |
| 法務省告示第131号の46号 | 従事しようとする活動が | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づくものであること |
| 当該機関の常勤の職員として行う活動であること | ||
| 当該機関の業務に従事する活動であること | ||
| 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む | ||
| 風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く |
上陸基準適合性(別表第11の特定活動の上陸基準に適合しているかどうかの確認)
| 法別表第11 | 項目 | 要件 |
| 1号 | 申請者が | 本邦の大学(短大を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されていること |
| 2号 | 従事する活動 | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること |
| 3号 | 申請者が | 日常的な日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解できる能力を有していることを試験その他の方法で証明されていること |
| 4号 | 申請者が | 本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること |
狭義の相当性
| 項目 | 要件 |
| 在留状況 | 従前の在留状況や今後の安定的継続的在留ができないと推認させる事情がないこと |
| 信憑性 | 提出資料、申述の信憑性が確保できること |
以上のように特定活動は、大学(大学院)を卒業・終了した留学生の就職支援を目的として令和元年に新設されました。申請には様々な要件が設定されており、法律、告示の理解を必要とされています。
特定活動に関する在留申請についてはお気軽にご相談ください。
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