技術・人文知識・国際業務(以下技人国という)の就労資格で在留する外国人は23万人程度と非常に多く、在留資格の中で10%程度の構成比を占めています。
この記事では技人国の在留資格認定証明書交付申請で押さえておくべきポイントについて解説しています。
在留資格該当性
まずは、在留資格の該当性について出入国管理及び難民認定法を確認します。
1、(絶対条件)
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」とは、日本にある会社・団体・事業者などと契約(雇用契約など)を結び、その契約に従って日本で仕事をすること、です。
2、(任意選択条件)
「理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務」とは、大学・専門学校などで学ぶような専門知識を使って行う仕事という意味です。
3、(任意的選択条件)
「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とは外国の文化・言語・価値観・感性を理解しているからこそできる専門的な仕事で通訳、翻訳、語学教師が該当します。
4、(除外要件)
「法別表第一の1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動ならびに法別表第一の2の表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興業の項までの下欄に掲げる活動を除く」とは、一見専門的な技術・人文知識・国際業務に該当するような仕事であっても、例えば大学の教授は「教授」の在留資格で判断されるので技術・人文知識・国際業務の在留資格から除外されますよ、という意味です。
*1は必ず必要な要件、2、3はどちらかに属している必要がある要件、3は除外されている条件となっております。
基準適合性
- 技術・人文知識の場合は次のいずれか(イロハ)に該当していることが必要とされています。
| 在留分類 | 要件 | 証明書類 |
技術・人文知識 | イ、当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと* | 卒業証明書、成績証明書 |
| ロ、当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して、本邦の専修学校の専門課程を修了(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る) | 専門士、高度専門士の証明書 | |
| ハ、10年以上の実務経験を有する(大学で専攻した期間を含む) |
*イの大学は日本でも外国でも問題ないが、ロの本邦の専修学校については日本の専修学校であることが必要です。
- 国際業務の場合は次のいずれにも該当していることが必要
| 在留分類 | 要件 | 証明書類 |
国際業務 | イ、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること | 業務を証明 |
| ロ、従事しようとする業務に関する業務について3年以上の実務経験を有すること、ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない* | 実務経歴書 |
*大学を卒業していたら、3年間の実務経験が不要になるが、イの業務がその会社にあるのかどうかが問題となるので、そこは慎重に検討する必要がある。
- 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
以上のように技術・人文知識・国際業務での在留資格認定証明書交付申請においては、出入国管理及び難民認定法、施行規則、省令に落とし込んで検討する必要があり、それを証明する資料の検討も重要になっています。
技人国の在留資格諸申請についてはお気軽にご相談ください。
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