国籍の取得、喪失について定めている国籍法について解説しています。
国際結婚などにより、配偶者や子の国籍についてはどのような届出や申請が必要なのでしょうか?日本の法律と外国の法律がどのように適用されるのか、又日本の国籍法、戸籍法、などの法律についての理解が必要となります。
国籍唯一の原則
国籍の抵触は避けるべきである。
- 積極的抵触(複数国籍)
重国籍のことだが、この場合は解消しなければならない。
- 消極的抵触(無国籍)
絶対に避けなければならない。
3つの国籍の取得原因
国籍の取得はこの3つのパターンに限定される。
- ・出生による日本国籍の取得
| 2条1号 | 出生の時に父又は母が日本国民であるとき |
| 2条2号 | 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき |
| 2条3号 | 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき |
国籍は、出生の時に取得する
- ・法務大臣への届出による国籍取得
| 3条 | 認知された子(18歳未満)は、届出の時に国籍を取得する |
| 17条1項 | 国籍不留保によって国籍を失った者で18歳未満のものが、日本に住所を有する場合は届出により国籍を取得する |
| 17条2項 | 国籍選択の催告を受けて日本国籍を選択しなかった者が、国籍を失った時から1年以内に法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得する |
国籍は、届出の時に取得する
- 帰化による国籍取得
| 5条 | 普通帰化 18歳以上で日本に5年以上居住し1号~6号の条件をクリアしている |
| 6条 | 簡易帰化1 日本国民であった者の子で3年以上日本に居住する者 |
| 7条 | 簡易帰化2 日本国民の配偶者で3年以上日本に居住している者 |
| 8条 | 簡易帰化3 5条の条件を備えない場合でも1~4号で許可される場合 |
| 9条 | 大帰化 日本に特別の功労のある外国人である者 |
許可が下りて官報に告示されたときに国籍取得の効力が発生し、帰化の届出をした時に国籍を取得したことになる。
国籍喪失の原因
| 国籍喪失の原因 | 喪失の事実が発生する日 |
| 日本国民の自己志望による外国国籍の取得 | 外国国籍を取得したとき |
| 重国籍者による外国国籍の選択 | 外国国籍を選択したとき |
| 国籍不留保(日本国籍留保の届出をしなかった) | 出生後法定期間三か月経過の時 |
| 重国籍者による日本国籍離脱の意思表示 | 日本国籍離脱の届出の日 |
| 日本国籍の不選択 | 法務大臣の催告を受けた日から一ヶ月を経過したとき |
| 外国の公務員についた重国籍者についての日本国籍の創出宣言 | 日本国籍喪失宣言が官報に告示された日 |
国籍喪失届(戸籍法第103条)
国籍喪失の届出は、事件本人、その配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出義務者がその事実を知った日に国外にある時はその日から三ヶ月以内)にこれをしなければならない。
国籍喪失届出書には以下の事項を記載し国籍喪失を称すべき書面を添付しなければならない
- 国籍喪失の原因及び年月日
- 新たに外国の国籍を取得した時はその国籍
国籍法には、主に国籍の取得と喪失に関する規定を定めている。又、届出においては戸籍法の知識を必要とすることから、専門家に依頼することをお勧めします。
国籍法に関する届出、申請についてはお気軽にご相談ください。
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