遺言書の書き方には法律に定められた基本的なルールがあります。このルールを守って書かないと遺言書としての効力が発生しません。
自筆証書遺言の書き方
1,全文を自筆で書きます。
財産目録以外はすべて自筆で記入します。
*財産目録とは不動産、預貯金、株式等の財産の一覧表です。
記入例
2,作成した日付を自筆で記入します。
記入した日付を自筆で書きます。
良い例2024年7月7日
悪い例2024年7月吉日は無効となります。
*吉日は日付ではないため。
3,氏名を書きます。
自分の氏名を自筆で書きます。
4,印鑑を押します。
認印でも問題ありませんが、実印を押した方が安心です。
5,一部を書き直す場合は、二重線で消して、印鑑を押します。
大幅な書き直しをする場合は、新たな日付で書き直します。
後に書いた遺言書が有効となり、前の日付の遺言書は無効となります。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1、費用がかからない。
自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できるので、その他の費用がかからない。
2、自宅で気軽に保管でき、保管費用もかからない。
法務局で保管を依頼した場合は手数料が3,900円かかる。
3、内容を誰にも知られることはない。
4、書き直しも気軽にできる。
デメリット
1、すべて手書きしなければならない。(財産目録以外)
2、法律に従った記入方法でないと無効になる。
日付、署名を自署、押印がないと無効になる。
3、見つけてもらえない可能性がある。
4、変造や破棄などの可能性がある。
5、遺言者が亡くなったときに、家庭裁判所で検認が必要となる。
*検認とは家庭裁判所が遺言書の存在を認めて、偽造や変造ができなくする手続きのこと。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1、形式上の不備などで、無効になることはない。
公証人が作成するので、法律上の要件はクリアできる。
2、紛失、変造、偽造のリスクはない。
公証役場に保管されるので安心できる。
3、家庭裁判所の検認手続きが不要
デメリット
1、作成するのに時間がかかる。
公証人との打ち合わせや証人の手配など時間がかかる。
2、公証役場に行く必要がある。
3、証人2人が必要
4、手数料がかかる
まとめ
このように遺言の方式によって差があります。自筆証書遺言は気軽に書けますが、効力や保管方法に不安が残ります。公正証書遺言は公証人が作成し保管するので、有効な遺言書を作成することができます。
遺言書は残された家族や、大切な人への人生最後のメッセージです。
当事務所では、公正証書遺言原案の作成を承っております。相続人調査、財産調査、記入方法などお気軽にご相談ください。