「できるだけ自分の財産は自分の思い通りに譲り渡したい」というのが遺言者の願いだと思います。
例えば、相続人たちに不満がでないようにしたい。妻の面倒を見てくれている子に多く相続させたい。家業を継いでくれた子に事業のが継続できるように相続させたい。など様々な〈思い〉があります。
このような〈思い〉を実現するためには、遺言を書くための知識、文書としての形式、相続法が定める相続人の権利について知っておく必要があります。
私たち行政書士は、遺言書や遺産分割協議書作成のお手伝いなど、街の身近な法律家として皆様の暮らしに寄り添い、法的なサポートを提供しております。
55歳以上の約4割の方が、遺言作成に関心がある、というアンケート結果が出ています。
*法務省平成29年調査より問:あなたは、公正証書遺言または自筆証書
遺言を作成したことがありますか。
and
問:あなたは、今後、公正証書遺言または自筆
証書遺言を作成したいと思われますか。
55歳以上 合計(人数)
自筆証書遺言を作成したことがある 328
自筆証書遺言を作成したい 475
どちらかといえば自筆証書遺言を作成したい 1063
公正証書遺言を作成したことがある 293
どちらかといえば公正証書遺言を作成したい 723
公正証書遺言を作成したい 270
作成する気はない 4506
合計 7658
遺言の重要性
遺言は相続人間の紛争を防ぎ、遺言者本人の安心を確保する重要な手段です。
このガイドブックは、遺言公正証書の作成を検討している一般の方々に役立つ情報を提供するために作成しました。最新の民法改正にも対応しており、遺言が必要な場合についても詳しく説明しています。
遺言が必要な場合
以下の状況では、遺言を作成することを強くお勧めします。

- 法定相続分と異なる配分をしたいとき
相続財産を遺言で指定することで、推定相続人それぞれの生活状況を考慮した公平な配分が可能です。 - 遺産の種類や数が多いとき
誰が何を取得するかを明確に指定することで、相続人間の紛争を防ぐことができます。 - 推定相続人が配偶者と兄弟姉妹、親の場合
遺言がないと配偶者が100%相続できない場合があります。遺言で配偶者に多く相続させることができます。 - 自営業の場合
事業資産が分散して経営が困難になるのを防ぐためにも、遺言は有効です。 - 推定相続人以外に遺産を配分したいとき
長男の嫁や内縁の配偶者など、法定相続人以外に遺産を残す場合には遺言が必要です。 - その他
相続人間の関係が悪い場合や特定の人に多くの財産を残したい場合などにも、遺言は有効です。
遺言の方式
遺言にはいくつかの方式がありますが、特に推奨されるのが公正証書遺言です。
公正証書遺言の利点
- 安全性と確実性:原本は公証役場に保管され、紛失や偽造のリスクがありません。
- 検認不要:家庭裁判所の検認が不要なため、スムーズに遺言執行が可能です。
- 法的なサポート:公証人が遺言内容を確認し、法律的に正確な文書を作成してくれます。
公正証書遺言の作成手順
- 作成準備
- 印鑑証明書、戸籍謄本、不動産登記簿謄本などの必要書類を収集します。
- 遺言執行者や証人を選定し、必要な情報をメモします。
- 遺言原案の作成
- 横書き、アラビア数字で誤りが少なく理解しやすい原案を作成します。
- 公証役場での打ち合わせ
- 公証人と事前に相談し、遺言内容を確認します。
- 証人への連絡
- 証人に作成日時や持参品を連絡し、同意を得ます。
- 作成当日の注意
- 遅れずに公証役場に到着し、必要な持参品を忘れずに持参します。
公正証書遺言作成の注意点
- 付言の記載:遺言者の動機や心情を明記することで、遺言の趣旨を明確にし、関係者の納得を得やすくします。
- 財産の表現:「相続させる」という表現を使うことで税率が低くなります。
- 遺留分の配慮:遺留分を侵害する場合は慎重な配慮が必要です。
- 遺言執行者の指定:遺言執行者を指定することで、遺言内容の実現がスムーズになります。
まとめ
遺言は相続の円満な実現に不可欠な手段です。公正証書遺言を活用することで、安全かつ確実に遺言の内容を実現することができます。行政書士として、皆様の遺言作成を全力でサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、今すぐ当事務所までご相談ください。親身になって対応いたします。
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