宝塚市で建設業許可、遺言・相続、在留資格サポート

【事務所概要】

行政書士藤原修事務所

代表 藤原 修

所在地 兵庫県宝塚市すみれガ丘1丁目7番1-509

TEL   0797-90-2776

FAX 0797-90-2784

mail    お問い合わせ

休業日 土・日・祝日・年末年始

対象地域 宝塚、西宮、三田、川西、他阪神地区

 

徹底解説!建設業許可はなぜ必要なのでしょうか?

徹底解説!建設業許可はなぜ必要なのでしょうか?

建設業を営むには、許可が必要だとされています。それではなぜ必要なのでしょうか?
これについては、建設業法の目的である第1条に記載があります。
ちょっと堅苦しいですが、下記のように記載されています。

建設業法 第1条
(目的)
この法律は建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

このように3つの目的があります

第1に適正な施工の確保です。

大規模な建設工事をするためには、安全性は非常に重要な要素です。手抜き工事や
違法工事によって建設物が使用できないとなると、発注者、使用者、周辺住民への被害は甚大で
社会的損失も大きなものとなります。

第2に発注者の保護です。

大規模な建設工事は、通常発注者が元請け業者に発注し、元請け業者が
下請け、孫請け業者に請負わせることになります。元請負の業者が倒産した場合には発注者は
引き渡しを受けることができない状況となり、又この場合は下請け業者も連鎖倒産の危機に
直面します。

第3に建設業の健全な発達の促進です。

許可制度を設け、要件に適合する業者に許可を与えることで、建設業界全体のレベル向上を
目的としています。

        全体像
            公共の福祉の増進に寄与
                 ↑
            ①適正な施工の確保
            ②発注者の保護
            ③建設業の健全な発達の促進             
              ↑        ↑
        建設業者の資質の向上  建設工事の請負契約の適正化
 

建設業の許可制度を設けることで、建設業界の発展を促すことにより社会全体の共通利益を実現
することを目的としています。

私たち行政書士は、建設業者様の許可承認をお手伝いし、業界全体の発展に寄与したいと
考えております。

               ⇓
   行政書士 ふじわら事務所のホームページ

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