建設業を営むには、許可が必要だとされています。それではなぜ必要なのでしょうか?
これについては、建設業法の目的である第1条に記載があります。
ちょっと堅苦しいですが、下記のように記載されています。
建設業法 第1条
(目的)
この法律は建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
このように3つの目的があります
第1に適正な施工の確保です。
大規模な建設工事をするためには、安全性は非常に重要な要素です。手抜き工事や
違法工事によって建設物が使用できないとなると、発注者、使用者、周辺住民への被害は甚大で
社会的損失も大きなものとなります。
第2に発注者の保護です。
大規模な建設工事は、通常発注者が元請け業者に発注し、元請け業者が
下請け、孫請け業者に請負わせることになります。元請負の業者が倒産した場合には発注者は
引き渡しを受けることができない状況となり、又この場合は下請け業者も連鎖倒産の危機に
直面します。
第3に建設業の健全な発達の促進です。
許可制度を設け、要件に適合する業者に許可を与えることで、建設業界全体のレベル向上を
目的としています。
全体像
公共の福祉の増進に寄与
↑
①適正な施工の確保
②発注者の保護
③建設業の健全な発達の促進
↑ ↑
建設業者の資質の向上 建設工事の請負契約の適正化
建設業の許可制度を設けることで、建設業界の発展を促すことにより社会全体の共通利益を実現
することを目的としています。
私たち行政書士は、建設業者様の許可承認をお手伝いし、業界全体の発展に寄与したいと
考えております。