公正証書遺言は遺言の方式の中で最も効果的な遺言といえるため、多くの方が利用されている
方式となります。
①公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で記述 公証人が記述
証人 不要 2人必要
家庭裁判所の検認 必要(法務局預けは不要) 不要
保管方法 自分(法務局も可) 原本は公証役場に保管
費用 0円(法務局3900円) 作成費用+公証役場手数料
メリット 手軽に作成できる 無効になりにくい
紛失のリスクなし
デメリット 無効になりやすい 費用と手間がかかる
(形式に厳格なルール)
*出典:相続会議(朝日新聞社運営のポータルサイト)より引用
以上のように公正証書遺言のほうが、より確実に資産を相続させることができるといえます。
多少の費用はかかりますが、相続人の今後の生活や人間関係を考えるのであればおすすめの
遺言といえます。
それでは、どのようにつくればいいのでしょうか?
②公正証書遺言の作成方法。
1,遺言者の財産を誰に相続させるか、又、*遺言執行者を依頼するかどうか決めます。
2,すべての資産について、特定し一覧表を作成します。
例:不動産・・・登記簿謄本(登記事項証明書)で地番・家屋番号などを特定する。
預金・・・・・銀行通帳で銀行名、支店名、口座番号、預金額を確認する。
その他としては、自動車、骨董品など価値のあるものも対象となります。
3,遺産を相続させる推定相続人の戸籍謄本の収集や受遺者(遺言により贈与を受ける者)
の正確な住所も確認しておきます。
4,証人2人を決めて依頼します。*推定相続人、未成年者はなることができません。
5,公証役場へ公正証書遺言を作りたい旨の連絡をします。(公証役場はどこでもよい)
6,公証役場に持参する書類を準備します。
遺言者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内に交付されたもの)と実印
証人には身分証明書(免許証など)と印鑑(認印でも可)持参を依頼する。
公証人に本番前に下書きを見てもらうとよいでしょう。
7,予定時刻に証人2名と公証役場に行きます。
8,公証人の前で遺言の原案を述べ、必要書類を渡します。
9,公証人が作成した原本の記載内容を確認し、遺言者と証人が署名押印します。
10,公正証書遺言の謄本、正本を受け取り、費用を支払います。
11,公証役場で遺言を作成したことを身内の誰かに伝えておくとよいでしょう。
*遺言執行者とは、遺言の内容を実行して、預金の引き下ろし配分、不動産の売却手続きなどを
実施するものことで、依頼することにより遺言が確実に実施されることになります。
上記のような手続きが必要となります。
この中で、遺言書の内容については、民法の定めにより法定相続分、遺留分などが決められており、
具体的内容については、当事務所においてもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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