国際結婚をして、外国人の夫・妻と日本で一緒に暮らす場合、多くの方が検討するのが在留資格「日本人の配偶者等」です。一般的には「日本人配偶者VISA」「配偶者VISA」「結婚VISA」と呼ばれることもあります。
ただし、結婚しただけで自動的に日本で長期滞在できるわけではありません。日本で生活するためには、出入国在留管理局に対して、夫婦関係の実態や生活の安定性を説明し、必要な書類を揃えて申請する必要があります。
この記事では、宝塚市・西宮市・伊丹市・尼崎市・川西市など阪神間にお住まいの方に、日本人配偶者VISAの申請の流れ、必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
日本人配偶者VISAとは
「日本人の配偶者等」は、日本人の夫または妻、日本人の実子、日本人の特別養子などが対象となる在留資格です。出入国在留管理庁でも、該当例として「日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など」と案内されています。
国際結婚をした外国人配偶者が日本で生活する場合、代表的な在留資格がこの「日本人の配偶者等」です。
なお、「配偶者」とは法律上有効に婚姻している夫または妻をいいます。交際中、婚約中、内縁関係だけでは、原則として日本人配偶者VISAの対象になりません。
申請には2つのパターンがあります
日本人配偶者VISAの申請は、大きく分けると次の2つです。
① 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合
この場合は、通常「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
日本側の配偶者や代理人が日本の入管に申請し、認定証明書が交付された後、外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行い、日本に入国する流れです。
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、日本での活動内容、つまり希望する在留資格に応じた申請書・資料を提出する手続きとして案内しています。
② すでに日本にいる外国人配偶者が在留資格を変更する場合
たとえば、留学、技術・人文知識・国際業務、ワーキングホリデー、短期滞在などで日本にいる外国人が、日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等」へ変更するケースです。
この場合は「在留資格変更許可申請」を行います。出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請について、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する手続きとして案内しています。
ただし、短期滞在からの変更は、事情によって慎重に判断されることがあります。短期滞在は、観光、親族訪問など一時的な滞在を前提にした在留資格であり、原則として期間内に出国することが予定されています。そのため、短期滞在から長期滞在に変更するには、入管法上「やむを得ない特別の事情」が必要とされています。
もっとも、日本人と法律上有効に婚姻している場合には、夫婦が日本で共同生活を始める必要性などから、事情によっては「日本人の配偶者等」への変更が認められる可能性があります。現在の在留資格、在留期限、婚姻の時期、同居の状況などを確認したうえで、理由書や資料を丁寧に準備する必要があります。
宝塚・阪神間の方はどこに申請するのか
宝塚市、西宮市、伊丹市、尼崎市、川西市、芦屋市など兵庫県に住所がある方の場合、主な申請先は大阪出入国在留管理局神戸支局です。
神戸支局は兵庫県を管轄しており、在留審査一般の窓口も設けられています。
ただし、申請内容や住所地、代理申請の有無によって確認が必要な場合もあります。実際に申請する前に、管轄や提出方法を確認しておくと安心です。
日本人配偶者VISAで重視されるポイント
日本人配偶者VISAでは、単に婚姻証明書や戸籍謄本を提出すればよい、というものではありません。入管では主に次の点が確認されます。
① 法律上、有効な婚姻が成立しているか
日本側の戸籍に婚姻の記載があるか、外国側でも婚姻が成立しているかを確認します。
国際結婚では、日本で婚姻届を出した場合と、海外で先に結婚した場合とで、入管に提出する書類が変わることがあります。
たとえば、日本で婚姻した場合は日本人配偶者の戸籍謄本が中心になりますが、海外で先に婚姻した場合は、外国政府が発行した婚姻証明書とその日本語訳、日本の戸籍への婚姻記載などが必要になります。
また、国によって婚姻証明書の形式や本国登録の要否が異なるため、相手国の制度に合わせて書類を確認することが大切です。
② 夫婦としての実態があるか
出会いから結婚までの経緯、交際期間、連絡履歴、写真、双方の家族との関係、同居状況などが確認されます。
特に、交際期間が短い、年齢差が大きい、離婚歴がある、別居している、紹介業者を通じて知り合った、会った回数が少ない、といった事情がある場合は、通常より丁寧な説明が必要です。
③ 日本で安定して生活できるか
日本で生活するための収入、勤務先、預貯金、住居、扶養者の有無なども確認されます。
日本人配偶者が無職の場合でも、直ちに不許可になるとは限りませんが、外国人配偶者の収入、預貯金、親族の援助、今後の就職予定など、生活を維持できることを具体的に説明する必要があります。
④ 書類の内容に矛盾がないか
質問書、理由書、申請書、戸籍、住民票、課税証明書、写真、SNS・メッセージ履歴などの内容に矛盾があると、審査上不利になることがあります。
たとえば、出会った日、交際開始日、プロポーズの日、結婚式の日、同居開始日などが書類ごとに違っていると、婚姻実態に疑問を持たれる可能性があります。
主な必要書類
出入国在留管理庁の案内では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請において、在留資格認定証明書交付申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、身元保証書などが必要書類として示されています。
代表的な書類は次のとおりです。
外国人配偶者に関する書類
・在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・外国の婚姻証明書
・履歴書、職歴資料
・日本語訳文
日本人配偶者に関する書類
・戸籍謄本
・住民票
・身元保証書
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・在職証明書
・源泉徴収票、給与明細、確定申告書控えなど
・住居に関する資料
夫婦関係を説明する資料
・質問書
・理由書
・スナップ写真
・LINE、メール、通話履歴など
・結婚式、両家顔合わせ、旅行などの資料
・送金記録、渡航記録
・同居を示す資料
必要書類は、申請人の状況によって変わります。特に海外で婚姻した場合、相手国の婚姻証明書やその日本語訳が重要になります。
理由書・質問書が重要です
日本人配偶者VISAでは、理由書や質問書の内容がとても重要です。
結婚に至るまでの経緯を、時系列で自然に説明する必要があります。単に「知り合って結婚しました」と書くだけでは、夫婦関係の実態が伝わりにくいことがあります。
質問書では、次のような内容を整理するとよいです。
・いつ、どこで、どのように出会ったか
・交際に発展した経緯
・交際中の連絡方法
・お互いの国を訪問した時期
・家族への紹介
・婚姻を決めた理由
・婚姻手続きの流れ
・今後、日本でどのように生活する予定か
特に、別居期間が長い場合、オンラインで交際していた期間が長い場合、収入面に不安がある場合は、理由書で丁寧に補足することが大切です。
不許可になりやすいケース
次のようなケースでは、通常より慎重な準備が必要です。
・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・年齢差が大きい
・離婚歴が複数ある
・日本人配偶者の収入が少ない、または無職
・夫婦が別居している
・提出書類に矛盾がある
・過去にオーバーステイや退去強制歴がある
・短期滞在から変更許可申請を考えている
・SNSやアプリで知り合い、交際実態の説明が難しい
これらに該当するからといって、必ず不許可になるわけではありません。大切なのは、不安要素を隠すのではなく、客観的資料と理由書で丁寧に説明することです。
申請の流れ
海外から呼び寄せる場合
・夫婦の状況を確認
・日本側・外国側の婚姻手続きの確認
・必要書類の収集
・質問書・理由書の作成
・入管への在留資格認定証明書交付申請
・認定証明書の交付
・海外の日本大使館・領事館で査証申請
・日本へ入国
日本国内で変更する場合
・現在の在留資格と期限を確認
・婚姻手続きの完了確認
・必要書類の収集
・質問書・理由書の作成
・入管への在留資格変更許可申請
・許可後、新しい在留カードを受領
現在の在留期限が近い場合は、早めに準備する必要があります。書類収集に時間がかかることもあるため、余裕を持って進めましょう。
行政書士に依頼するメリット
日本人配偶者VISAは、夫婦の事情によって必要な説明や資料が大きく変わります。
・必要書類の整理
・理由書、質問書の作成サポート
・不利な事情がある場合の説明方法の検討
・日本語訳文の確認
・入管への申請取次
・追加書類を求められた場合の対応
特に、初めて申請する方、海外書類の取り扱いに不安がある方、短期滞在からの変更を検討している方、過去の在留資格に不安がある方は、専門家に相談することで申請の見通しを立てやすくなります。
宝塚・阪神間で日本人配偶者VISAをご検討の方へ
行政書士藤原修事務所では、宝塚市を中心に西宮市、伊丹市、川西市、尼崎市、芦屋市など阪神間の国際結婚・日本人配偶者VISAのご相談を承っております。
「海外にいる夫・妻を日本に呼びたい」
「日本で結婚したので、在留資格を変更したい」
「何から準備すればいいのかわからない」
「収入や交際期間に不安がある」
「入管に提出する理由書をどう書けばいいのか分からない」
このようなお悩みがある方は、お早めにご相談ください。
日本人配偶者VISAは、夫婦ごとの事情を正確に整理し、婚姻の実態と生活の安定性を分かりやすく伝えることが大切です。
宝塚・阪神間で日本人配偶者VISAの申請をお考えの方は、行政書士藤原修事務所までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
日本人配偶者VISAは、国際結婚をした外国人配偶者が日本で生活するための重要な在留資格です。
ただし、結婚した事実だけで許可されるものではなく、法律上の婚姻、夫婦関係の実態、日本での生活基盤を書類で丁寧に説明する必要があります。
特に、海外で結婚した場合、日本国内で在留資格を変更する場合、短期滞在から変更する場合、収入面に不安がある場合は、早めの準備が大切です。
宝塚市・阪神間で日本人配偶者VISAの申請をお考えの方は、まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。